同志社校友会富山県支部 規約
(名称)
- 第1条
- 本支部は「同志社校友会富山県支部」と称する。
(会員)
- 第2条
- 富山県内に在住する同志社大学・同志社女子大学の卒業生を会員とする。
但し、卒業に至らなかった者も本人の希望に応じ入会を認める。
(目的)
- 第3条
- 会員相互の親睦・交流を深めると共に、地域社会において同志社大学・同志社女子大学の名声
を高める為に協力し、その発展に寄与していくことを目的とする。
(事業)
- 第4条
- 第3条の目的を果たしていく為に次の活動及び事業を行う。
- スポーツ・レクリエーション・講演会・見学会・激励会等の開催。同志社校友会・同窓会の活動への協力事業。
- 在校生及び同志社大学・同志社女子大学への支援事業
- その他、支部の目的達成に必要な諸事業。
(会費)
- 第5条
- 会費は毎年納付することとし、以下の金額とする。
- 会費 2,000円
(総会)
- 第6条
- 総会は1年に1度開催する。
- 総会は「規約の改定」、役員の選任、事業計画承認、事業報告・収支報告の承認等重要事項を評決する。
- 総会は支部長が「議長」となり、「出席会員」の過半数によりこれを決する。
(役員)
- 第7条
- 本支部に次の役員を置く。
名誉顧問 若干名 顧問 若干名 相談役 若干名 支部長 1名 副支部長 若干名 幹事長 1名 副幹事長 若干名 幹事 若干名 会計 1名 監事 2名 - 任期は2年間とする。再選は妨げない。
- 任期中役員の欠員が生じた場合原則として補充は行わない。
(役員の選出)
- 第8条
- 支部長は幹事会で選出し、総会に諮って決定する。
- 名誉顧問、顧問、相談役、副支部長、会計、幹事長、副幹事長、幹事、監事は支部長が指名し、総会の承認を得て決定する。
(役員の任務)
- 第9条
- 支部長は本支部を代表し、会務を統括する。
- 副支部長は、支部長を補佐し、会務を分担執行し、必要が生じたときは、支部長が指名したものがその職務を代行する。
- 会計は、本支部の会計を総括管理する。
- 幹事長は、支部長及び副支部長を補佐し、所務を調整処理し、事務を総括管理する。
- 副幹事長は、幹事長を補佐する。
- 幹事は、会務を処理し、事業の企画執行にあたる。
- 監事は、業務及び経理を監査する。
(名誉顧問等)
- 第10条
- 名誉顧問、顧問、相談役は、会務及び運営について必要な助言を行う。
- 名誉顧問、顧問、相談役は、支部長が招聘した場合に、幹事会に出席し意見を述べることができる。
(四役会)
- 第11条
- 四役会は、支部長、副支部長、会計、幹事長をもって構成する。
- 四役会は、支部の運営方針を決定し、会務全般の運営、調整を行う。
(常任幹事会)
- 第12条
- 常任幹事会は、支部長、副支部長、会計、幹事長、副幹事長ならびに支部長の指名するものをもって構成する。
- 常任幹事会は、支部の運営方針を実現するための事業の企画、立案、実施を行う。
(幹事会)
- 第13条
- 幹事会は、支部長、副支部長、会計、幹事長、副幹事長、幹事、監事をもって構成する。
- 幹事会は、総会に上程する議案を、審議、承認する。
- 支部長は、必要に応じて、名誉顧問、顧問、相談役を幹事会に招聘することができる。
(本部理事及び評議員)
- 第14条
- 本部の理事及び評議員は、幹事会で選出し、支部長が推薦する。
(会 計)
- 第15条
- 本支部の経費は次の収入により支弁するものとする。
(1)会費 (2)寄付金 (3)事業収入- 会計年度は次の通りとする。
7月1日から6月30日までとする。
- 会計年度は次の通りとする。
(事務局)
- 第16条
- 本支部の事務局は、支部長の指定する場所に置くものとする。
(規定)
- 第17条
- この規約で定めるもののほか、必要な事項は総会の議決を経て規程で定める。
(1)慶弔規程 (2)旅費規程
(付則)
- この規約は2006年1月31日より施行する。
2008年8月30日一部改定
2012年8月23日一部改定
2015年8月22日一部改定
2016年7月30日一部改定
2021年7月7日 一部改定
2022年7月16日一部改定
同志社校友会富山県支部 慶弔規程
(総 則)
- 第1条
- この規程は、同志社校友会富山県支部の会員の慶弔に関する事項について定める。
(慶弔時の対応)
- 第2条
- 支部会員の慶事または弔事の連絡が支部長または幹事長にあった場合は、下記をもって意を表する。
(1)結婚 祝電
(2)死去 弔電
(3)(2)に於いて、支部長及び幹事長が協議し、会への貢献が甚大であったと認められる場合は弔花を供する事ができる。
(取り扱いの特例)
- 第3条
- 慶弔の取り扱いにおいて、この規程によることができないものについては役員会で処理する。
(規程の変更)
- 第4条
- この規程は、総会の議決を経なければ変更することはできない。
(附 則)
- この規程は、2021年8月7日から施行する。
同志社校友会富山県支部 旅費規程
(総 則)
- 第1条
- この規程は、同志社校友会富山県支部の役員等が校友会事業に関連して富山県外へ出張する旅費について定める。
(支給の対象行事)
- 第2条
- 支部から出席を要請した富山県以外の国内で実施される次の行事を対象とする。
(1)大学または校友会本部の行事
(2)地区ブロックの行事
(3)他支部の行事
(4)その他支部長が必要と認めたもの- 主催者等から別途旅費が支給または補助される場合は対象とはしない。
(支給の対象者)
- 第3条
- 本規程に定める旅費支給対象者は、支部規約第7条に規定する役員のほか、支部長が特に認めた者とする。
(旅費の計算)
- 第4条
- 旅費の種類は交通費及び宿泊費とし、別表の旅費支給基準により計算する。ただし行事の都合または天災、その他止むを得ない事情で経路に変更があった場合は、その経路による。
(旅費の請求)
- 第5条
- 出張者は帰着後1か月以内に、領収書、旅費計算ソフトまたは地図ソフトによる計算結果等を添えて旅費を請求するものとする。
(旅費の制限)
- 第6条
- 特別な事情があると支部長または幹事長が判断した場合は、旅費の一部もしくは全額を支給しないことがある。
(取り扱いの特例)
- 第7条
- 旅費の取り扱いにおいて、この規程によることができないものについては役員会で処理する。
(規程の変更)
- 第8条
- この規程は、総会の議決を経なければ変更することはできない。
(附 則)
- この規程は、2021年8月7日から施行する。
【別 表】
種類 | 区分 | 支給額 |
---|---|---|
交通費 | 鉄道・バス運賃(新幹線・特急・急行券については普通車自由席または普通車指定席を対象とする。) | 原則として運賃実費 タクシー代は対象外 |
航空運賃(原則として、北海道、九州・沖縄の場合とし、エコノミークラスを対象とする。) | 原則として運賃実費 | |
自家用車 | 自宅または勤務先を起点として1kmにつき20円 有料道路を使用した場合は原則として実費 |
|
宿泊費 | 宿泊料 | 1泊税込み1万円以下の実費支給 |
車中・船中泊 | 寝台料金の実費支給 |